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離婚問題

お金について

初めまして。相談したい事があります。力を貸してください。

主人と結婚して、主人の通帳を預かっていました。
そして、その通帳から主人には内緒で引き出し自分の親にお金を貸していました。
貸しては、返してもらう事を繰り返し、まとまったお金が入ったので全額返してもらいました。
しかし、繰り返しだったので、いくらかしてちゃんと返してもらった証拠がありません。
通帳の自分たちの生活費などもまとめて出金していたので。
それいこう、自分たちの生活費などで貯金が減ってしまいました。
主人は、出金した額すべて、親に渡したんだろ?と言います。警察に言って調べてもらい、裁判すると。
この場合は、どうなりますか?そして私自身、生活費などでたくさんつかってしまった場合、浪費家とされて親権はとれないのでしょうか。

ID:4184 投稿日:2015/06/03 13:52:54 投稿:ちょう

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回答数 1件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

刑事事件になることは考えにくいですね。

親権については,浪費というだけで親権が認められない,ということはありません。
あくまで,監護養育能力や,子供の意思,離婚後の監護養育環境など,総合的な事情の判断です。

ID:A20150603185834 投稿日:2015/06/03 18:58:34

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