遺産について
私の夫は 前妻のあいだにA,Bの二人の子供がいます。私とのあいだにはCの一人の子供がおります。
夫は資産はありませんが、私は跡取りで遺産を少しもらいます。親の生前に住宅取得の為に、
贈与してもらおうと思っていますが、私が夫より先になくなった場合、この住宅は半分は夫のものですよね?そして夫がなくなると4分の1ずつABに渡ると思います。
そうなった場合に、最終的に自分の息子が住めなくなるのは困ります。
親のエゴですが、私からの資産は自分の息子に全額渡したいです。
おそらくお金で渡せば遺産で得たものは
そのまま渡せると思いますが、婚姻してから
得た住宅はABの子供たちにも配分しなくては
ならないのでしょうか?
ID:4180 投稿日:2015/06/02 15:08:58 投稿:あや