養育費調停
11年前に調停離婚しました。戸籍上3人の子供がおりました。養育費は3人に一人50000円の調停で審判を経てきまりました。第1子と第2子が18歳になるまで25000千円。第3子分の請求はなく、調査員が調査した結果私の子ではないと理由が書いてあり相手方もその審判に異議はとなえませんでした。そこに物理的、科学的根拠はなかったと思いますが、私の主張が認められたと思います。今回は第3子の養育費の申し立てですが。11年前から支払っていないです。黙示の合意があつたと思うと調停で主張したいですが、認められるのでしょうか。やはり戸籍上、養育費は認められるのでしょうか?また審判主文については争えるが、理由については争えないと聞きましたが、審判主文に至った理由には効力、既判力はないのでしょうか?そこには養育費の算定理由も書いてあり、効力はあると思います。また調査員の調査記録は破棄されています。おそらく相手方も納得していたからこそ11年間相手方も請求してこなかったと思います。また審判時には早く終わることが優先でありました。審判の理由書きで救われた気持ちでした。よろしくお願いいたします。
ID:4132 投稿日:2015/05/25 23:22:46 投稿:あゆ