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刑事事件

結婚詐欺の公訴時効について

親類が、結婚詐欺の被害にあい不動産等多数の金品をを詐取されていたので、
同行して警察に被害届を出しに行ったのですが、最初に詐取された不動産の登記日が、平成18年であり7年以上経過しているので、時効が、成立しているので、刑事事件として取り扱いできないといわれました。
今年に入ってからも詐取した借用書を元に金品を要求してきました。
結婚詐欺の時効の起算日は、どのタイミングでしょうか?
結婚詐欺事件の場合、一人の人から何度も騙して金品を騙し取る事が、多いようですが、私の想像では、警察は、全てを一まとめにして一つの事件として処理していると思いますが、最初に詐取した物の引渡し時が、時効期限の始まりだとしたら、8年間騙し続けたらその後いくら継続して詐取しても法律で、罰せられないとゆう事になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

ID:4112 投稿日:2015/05/24 11:33:39 投稿:トモコロピー

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坂野真一弁護士

法律事務所
ウィン綜合法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル901号
TEL
06-6360-6110

確かに詐欺の法定刑は10年以下の懲役なので、刑訴法250条2項4号から公訴時効期間は7年とされます。

具体的な詐取行為(金品等をだまし取られた行為)の内容が分からないので、あくまで書いて頂いた情報からの推測となりますが、警察は、今回の一連の詐欺行為を個別に見るのではなく、一連の詐欺行為を包括一罪と見ているように思われます。

一連の詐欺行為が個別に評価される場合であれば、詐取行為ごとに公訴時効を考えるべきです。
また、仮に一連の詐欺行為が包括一罪と評価されるとしても、包括一罪の公訴時効はその最終の犯罪行為が終わった日から進行しますので(最判昭和38年8月31日)、最終の詐取行為から7年経過で公訴時効期間が経過すると考えるべきでしょう。

よって、包括一罪と考えられるとしても、最終の犯罪行為が終わった日から7年以内であれば、公訴時効は完成していないと考えます。

ID:A20150526180620 投稿日:2015/05/26 18:06:20

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