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消費者問題

元嫁の保証人

離婚する前に、元嫁が私を保証人にして、
車をローンで購入しました。
離婚後、別々に住んでいましたが、
その後、元嫁は自己破産をしました。

早めに知っていれば、ローンを代わりに支払い、
車を残す事が出来たのか?

現在、残債の約90万円を毎月支払ってくれとの
債権者から、和解書を交わす前です。

お金を支払っても、車が残るわけではありません。

何か、減額等の考慮はないのでしょうか?

ID:4094 投稿日:2015/05/21 06:06:34 投稿:ばついち 独身

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回答数 1件

坂野真一弁護士

法律事務所
ウィン綜合法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル901号
TEL
06-6360-6110

お気持ちは分かりますが、ご自身が保証人となることを合意して保証契約を締結した以上、保証した主債務者(元嫁)の債務を負うことになります。

ただ、債権者と話し合って、減額してもらう合意ができた場合は別です。
なんとか債権者と減額合意できないか、お話ししてみたらいかがでしょうか。

ID:A20150526182634 投稿日:2015/05/26 18:26:34

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