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消費者問題

誹謗、中傷に付いて

契約書の内容の中に

誹謗、中傷、批判、酷評等を第三者に対して行った事を確認した場合は損害賠償に応じる義務が有る。

と、書かれていますが、誹謗、中傷、批判、酷評とはどの程度の事なのでしょうか?

事実を公表しても誹謗、中傷、批判、酷評となるのでしょうか?
尚、弁護士さんに相談するのもそれに該当するのでしょうか?

ID:4077 投稿日:2015/05/18 19:05:23 投稿:soudan

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回答数 1件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

一般的に,名誉棄損になる程度の誹謗中傷等は,一般人の認識で,当人の社会的評価を低下させるようなもの,と考えられています。

契約書の内容が不明ですので,確かな回答はできませんが,どういった誹謗中傷が損害賠償の対象になるか,一定の目安にはなるかと思います。

ID:A20150601181509 投稿日:2015/06/01 18:15:09

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