遺産分割協議が終了したのに、タイの銀行預金口座のために、公証役場への手続きを求められています。
こんにちは。
遺産分割についてご質問があります。
離婚した父親の遺産分割について、すでに遺産分割協議書に捺印してすべて終了しております。遺産もすでに私の口座に振り込まれております。
父親の遺産の中にタイの銀行に口座預金がありました。
父親の再婚相手がその口座の預金を相続するのですが、その手続きの代行をしている国際法律事務所(父親の再婚相手が依頼している)より、公証役場での相続財産管理者の選任に関する同意書への面前署名およびパスポートコピー認証を求められております。
平日なので仕事で行けないのですが、上記の国際法律事務所より「公証役場へいって署名およびパスポートコピー認証のご協力をいただかないと、提携の弁護士より連絡がいく運びとなっております」といわれてしまいました。
書類提出期限が迫っているそうです。5月25日までに公証役場に行ける日を連絡くれといわれてしまいました。
遺産分割協議は終了しているのに、上記の公証役場にいって手続きをする法的義務が私にはあるのでしょうか。もしそれに応じない場合に、法律的な罰則がわたしにはあるのでしょうか。もしくは離婚した父親の再婚相手から訴えられるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ID:4062 投稿日:2015/05/16 13:19:26 投稿:なやまあは