「戦没者の妻への特別給付金」について
私の祖母は、戦没者の妻で特別給付金を受け取っていましたが、祖母が亡くなった為、父に記名変更しました。しかしその父も間もなく亡くなってしまいました。
役所で、「残りの特別給付金は、母親に記名変更すれば、郵便局で受け取ることは可能」とのことでしたが、父は多額の負債があったため、遺産放棄の手続きを母を含め進めています。
そこで質問なのですが、遺産放棄をした場合、父へ記名変更された「戦没者の妻への特別給付金」は父の遺産と見なされて母は受け取ることができないのでしょうか。それとも「戦没者の妻への特別給付金」なので父の遺産と見なされず受け取ることが出来るのでしょうか。ちなみに第27回特別給付金です。
ID:4021 投稿日:2015/05/09 09:00:30 投稿:春作