至急お願いします。
昨年10月暴行事件をおこし、損害賠償請求されています。
当方2人が被害者1人に怪我を負わせて、先月なぜか当方1人にだけ被害者の弁護士より書面が送付されてきました。
通院治療経過が150日、実日数10日で最終診断名が外傷性網膜裂孔・硝子体黄混濁で少なくとも14級の障害等級にあたるとのこと。
治療費約10万円(保険使用)慰謝料300万円です。
事件は被害者が先にからかってきたことからの喧嘩のようなものなのですが、書面には「何の落ち度もない被害者に対し・・・」と書かれてました。警察での聴取でも話しています。
怪我を負わせた事は申し訳ないと思っています。
法テラスで当方にだけ請求されるのは、相手が決定できることで
当方側で折半にすることは可能だとは聞きました。
当方は未成年ですが、親も支払いは不可能です。
せめて、分割でと思っていますが、自分での交渉は可能でしょうか?
こちらも弁護士に依頼して慰謝料の減額を交渉した方が良いのか?
また、慰謝料が減額できなければ逆に弁護士費用とで高額になるのか?
被害者の苦痛を思えば300万円でも高額とは言えないのでしょうね?
どう対処すれば良いか、教えて下さい
宜しくお願いします。
ID:4017 投稿日:2015/05/08 10:23:52 投稿:mmm
回答数 2件
通りすがり さん
そこまで切羽詰った状況でしたら、すぐに弁護士さんに相談したほうがいいと思いますよ。
法律相談だけなら無料のところもありますし、全体的な費用を含めた相談をしてみたほうがいいと思います。
弁護士さんによって費用も違うようですし早めに最寄りの法律事務所に連絡してみたほうがいいのではないでしょうか。
ID:A20150508111403 投稿日:2015/05/08 11:14:03
M.A さん
弁護士への相談ではなく債務弁済協定(損害賠償金額の確定と負担割合と分割支払)の民事一般調停の申立てを考え、管轄は相手方(被害者)の住所地の簡裁ですね。ともあれ、最寄りの簡裁で無料相談を受けてください。
ID:A20150511103950 投稿日:2015/05/11 10:39:50