交通事故の損害賠償責任
認知症で一人暮らしの86歳のおばの(要介護1)ことで相談です。医師から原動機付き4輪車に乗ることを止められていますが、止めさせることができません。
おばが交通事故を起こし加害者になって自分で補償ができないとき、被害者(死亡)になって補償が請求できないとき、いずれの場合も遺言書に記載された受遺者(おばの甥)ではなく生き別れになった法定相続人(おばの実子)に連絡する必要がありますか?
遺言書にはこのことについての記載はありません。免許証を返還させる口実になるのではないかと考えています。
よろしくお願いいたします。
ID:4007 投稿日:2015/05/06 17:07:01 投稿:hularin