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借地借家問題

家賃増額に応じなかったら訴訟を起こされました

歌舞伎町でバーを13年経営してます約2年ちょっと前に大家が変わったんですが去年の7月に8万7000円の家賃が近隣と比べて半分くらいの家賃なんで家賃を2倍にしたいと言われ拒否したら1.5倍なら大家と交渉してみると不動産屋に言われそれも高すぎると拒否しました そして8月に一方的に解約通知がきてそれも拒否し 去年の11月26日で契約が切れ今までの家賃を供託してました すると先日大家から建物明け渡し請求事件と東京地方裁判所から訴状が届きました 明け渡し訴訟物の価格518096円 貼用印紙額6000円の請求で訴えられました 訴状には訴状の趣旨は被告は 原告に対し店を明け渡せ 被告は原告に対し平成26年11月27日から物件部分の明け渡しまで1か月間17万4000円の割合による金員を払え 訴訟費用は被告人の負担とする との判決並びに仮執行宣言を求める

請求の原因は
原告と被告は平成24年11月27日から26年11月26日まで2年間月額8万7000円で賃貸借契約を締結した

しかし上記の賃料は原告の前所有者から賃貸借契約を引き継いだものであったが次回契約するときは必ず賃料の増額に応じていただきたいと申し入れ被告はこれを了承していた

原告は5割増しの13万5千円の賃料増額を申し入れたが応じられないと返答し以後全く交渉に応じない 同年12月2日に念の為同趣旨の解約通知を内容証明郵便で送付したが被告は受理しなかった

去年8月22日になされた原告の解約申し入れは以下の諸事情から正当な事由を具備するものであり よって本件賃貸借契約は平成11月26日に期間満了により終了したものであるよって11月27日以降は何ら権限に基づかないものである

1本件賃貸借契約の賃料は近隣相場の約半額程度である

2本件賃貸貸借契約書第12条において本件契約の相場が不相当となった時は 原告と被告の協議の上これを改定できると定めている

3原告は被告に対し本件賃貸借契約に対し次回契約を更新する場合は賃料増額をなすべき旨を申し入れ 被告はこれを了承していた

4にもかかわらず被告は賃貸増額交渉に一切応じてこない それ自体従来の約束に反するものであって当事者間の信頼関係を破壊するのに十分である

5原告として近い将来本件3階部分を一体化(現在3店舗)させる計画を有しており 自らその使用をひつようとする事情がある

7本件建物の部分の賃料相当損害金は 現在の賃料の倍額である月17万4000円である

8よって原告は被告に対し 賃貸契約終了により 本件物件の明け渡し
また契約満了の日の翌日である平成26年11月27日から本件建物明け渡しまでにィヶ月金17万4千円の賃貸相当損害金の支払いを求めるべく本訴に及んだ次第である

でした

言い分としては近隣のビルには同等の金額の物件が多数存在する
うちのビルに関しては自分の物件以外すべてリフォームをなされており
うちの物件だけ何も手が元々くわえられず築40年以上のビルと言うのもあってボロボロ 当然両隣の物件は完全に新品状態で貸してます 外看板もつけてもらってないし家賃が隣と同じなのは明らかに不当

前回契約時において賃料値上げを申し入れて了承したと書いてありますがもちろん交渉には応じるといっただけだし増額幅が異常・・あきらかにやりすぎでとても応じられないし交渉に応じないと書いてありましたが5割は飲めないと言ったらそれでは話にならないと言われそれっきり
店を営業してるわけだし住民票も提出してるし差額が開き過ぎで交渉にならない あと今の大家の前はずっと同額の家賃であり到底不動産物件の価値が急に上がったと思えない

家賃交渉などは電話番号もしってるわけでいくらでもできたはず

です

いろいろ知り合いの不動屋さんにも聞いたんですが訳が分からない

供託金も入れてて家賃の滞納もないし本来なら立ち退き料払うから出て行ってくれ?じゃないのと言われました

家賃増額に応じないから物件明け渡しはできないと言われたんですが

弁護士さんの見解を教えてください

ID:3939 投稿日:2015/04/23 20:01:39 投稿:masahiri5150

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回答数 3件

伊藤真悟弁護士

法律事務所
とこなめ法律事務所
住所
愛知県常滑市北条3-126 栄プラザ関ビル2C号
TEL
0569-47-6330

賃貸借契約においては、お互いの信頼関係を破壊するような事情がある場合には、契約を解除できることになっています。
本件では、信頼関係が破壊された根拠として様々な事情をあげているわけです。これに対して事実と異なる部分があれば、否定して反論するべきでしょう。

ID:A20150424004947 投稿日:2015/04/24 00:49:47

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一般回答

M.A さん

私見に基づく本件答弁書の要旨は次のとおり。①請求棄却申立て②請求原因の認否は留保③調停前置主義の適用を受けるため本件訴訟は宅地建物調停に付すべき④被告の主張は同調停で表明⑤同調停には不動産鑑定士の民事調停委員を指定すべき

ID:A20150424084723 投稿日:2015/04/24 08:47:23

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

2か月ほど経ちましたが、訴訟の進行状況はどうでしょうか。おそらく、相談者の方有利に進んでいると思われます。

さて、当職が原告側の代理人であれば下記のように順に手続を進めます。
・賃料の値上げ交渉(任意)
・賃料増額請求調停
・賃料増額請求訴訟

いきなり建物明渡訴訟を提起するのは、うまい方法とはいえません(訴訟でも勝てませんし)。もし、本当の目的が家賃増額ではなく立ち退きであれば、不動産屋さんのおっしゃるように立ち退き料を支払ってお願いしなくてはなりません。

また、相談者の方が将来上記のような手続をとられたとしても、いきなり1.5倍の家賃になることは考えにくいのです。というのも、よほどの事情の変化がなければ最初に設定した家賃から大幅に引き上げるということは通常困難だからです。

もし、まだここを見ておられて疑問があるようでしたら、このサイトでも良いのでお気軽にご質問ください。

ID:A20150628101732 投稿日:2015/06/28 10:17:32

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