交通費詐欺?
会社から交通費を支給されていますが、バス停にいた時に会社の人が車で通りかかり、最寄の駅または自宅まで送って貰った事が3ヶ月で7~8回あります。今回会社から、バスに乗っていないのに、バスに乗った事にして交通費を請求した事は、詐欺行為にあたると言われ、顧問弁護士を通して刑事事件で訴え損害賠償を請求する。そうしてほしくなければ身の処し方を考えろ。と言われました。金額的には1800円程で、故意にやった訳ではありませんが、本当に詐欺行為にあたるのでしょうか?
ID:3936 投稿日:2015/04/23 10:44:53 投稿:タッキー
回答数 1件
交通費というのは定期代のことでしょうか。それとも毎日の交通費をそれぞれもらっているのでしょうか。前者ならば、それくらいの回数を送ってもらったくらいで詐欺にはなりません。後者なら、詐欺にあたるでしょうが、それくらいの回数で解雇事由にはならないと思います。辞める必要はないと思われます。
ID:A20150423214112 投稿日:2015/04/23 21:41:12