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損害賠償

誤配宅配物

離婚をして家を出ました。郵便物は転送手続きをしました。それから半年後に離婚引っ越しを知らない母親から誕生日プレゼントとして荷物を送ったと連絡がきました。ですが自分は受け取ってません。
なかなか届かない荷物に不審に母親が調べたらもう配送され受け取り済みと聞かされました。家を出た前住所にいる元嫁が受け取った事をその時知りました。
荷物の事を元嫁からは何も聞かされずどういうつもりなのか分かりません。
このような場合に罪に問える事は可能でしょうか?

母親とは幼い時に両親の離婚により、その時から顔も見た事もなかったのですがつい最近連絡を取り合う事ができ初めてもらう母親から誕生日プレゼントでした。なので余計に元嫁の行為が許せません。
ご相談お願い致します。郵便物と違い宅配物は転送手続きしても関係ない事は調べて分かったのですが‥。

ID:3923 投稿日:2015/04/20 15:11:26 投稿:リタ

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