退職金、財形貯蓄の財産分与について
定年退職まで20年弱ある婚姻関係がある相手に対して、離婚をする際 退職金の財産分与を請求した場合、請求は認められるのでしょうか?相手は地方公務員です。請求の期間は婚姻期間分です。婚姻期間は約18年です。
また、勤務先で財形貯蓄もしているのですがその分の財産分与も請求は認められるのでしょうか?「認められる」と確定は出来ないと思いますが、何パーセントくらいの勝算で認められるのでしょうか?
離婚原因は双方にギャンブルなどの借金や暴力などではなく、所謂 「性格の不一致」です。
お忙しい事と存じますが御回答の程 よろしくお願いいたします。
ID:3921 投稿日:2015/04/20 13:56:52 投稿:チャチャ