養育費と児童手当と婚姻費用について
1歳8ヶ月の娘を連れ、離婚予定の者です。相手方に、別居開始時に養育費と生活費を合わせて6万円を支払ってもらう約束を口頭でしていました。最初の2ヶ月は約束通り払ってもらえましたが、その後は養育費のみの3万円に減額されてしまいました。そのころから、児童手当に関しても現在までの児童手当分を支払ってもらえていません。
このような場合、さかのぼって婚姻費用と児童手当を請求することは可能なのでしょうか?又、請求出来たとして、申立書に記入する際には、さかのぼって請求した分を上乗せして毎月の支払いをしてもらえば良いのでしょうか?
お答え頂けると助かります。宜しくお願い申し上げます。
ID:3826 投稿日:2015/04/02 22:00:48 投稿:橋下
回答数 1件
申立書というのは調停の申立書のことでしょうか。調停の場合、申し立てた時点まで通常は遡って請求できます。ですからその前までの請求が通るとはいえませんが、申立の際にその分も含めて請求することは構わないと思います。
ID:A20150428134719 投稿日:2015/04/28 13:47:19