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離婚問題

結婚生活の破綻に関して

結婚生活の破綻に関して、下記の場合において適用されるのか教えてください。

現在妻に離婚調停を起こされており、一度調停に行きました。
一番の理由は、性格の不一致で、次に酒ぐせの悪さ、暴力となっております。
ただ、暴力は私が積極的に振るっていないことを証明できる状況です。また、お酒のことは結婚以前の話などもあり、とってつけたような理由の感があります。
周りの人間に話しても、それぐらいは普通のただ酔っているだけじゃないのかという感想で、そんな人間は大勢いるという意見が多数でした。
性格の不一致は、妻はもう顔を見るのも嫌だという感じで直接言ってきたりし、私に対する態度もかなり悪くなっております。
なお、家族は現在一緒に住んでおり、私としては離婚をしたくないと考えております。

このような状況で、離婚裁判になった場合、法的に離婚の事由が成立するのでしょうか?
次に、結婚生活を続けることが困難なぐらい破綻しているというのは、相手が一方的に破綻させようと態度が悪い場合にもあてはまることなのでしょうか?

以上の点について教えて頂けないでしょうか。

判断材料が不足している場合には、その旨教えて頂きますようお願いいたします。

ID:3787 投稿日:2015/03/27 00:29:37 投稿:子供好き

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