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税務訴訟

協議費という名目で請求されたが支払うべきか

私はA町内に住んでいて、農業をやっています。
隣接するB町内の役員が来て協議費の支払いを請求されました。
詳しく訪ねますとB町内に保有する私名義の畑・山林の面積に応じてB町内に協議費という名目でお金を支払うもので、私と同じA町内在住でB町内に土地を所有している人は支払っている人もおり、不公平が生ずるというということでした。
ちなみにこの請求は年度末に毎年行っているということでした。
私は固定資産税も怠りなく支払っておりますので、B町内には農作業で通いますのでお世話になっておりますが、今ひとつ合点がいきません。
ご回答、よろしくお願いします。

ID:3760 投稿日:2015/03/21 16:09:54 投稿:MARUGO821

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一般回答

oga さん

固定資産税は市町村税であり収納先は市町村になります。
協議費と言われるの、集落単位の財源確保の為に住人・土地所有者に比例配分方式でお願いをしています。
土地については、個人所有物件でありますが隣接する道路等の維持管理は集落でされます。
よって受益される事になり管理費の観点から支払いされてはどうでしょうか。
法的に云々と云われると、その先の正当性までわは分かりません。

ID:A20211114101039 投稿日:2021/11/14 10:10:39

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