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損害賠償

ジェルボール誤飲で緊急入院

認知症の父親の自宅マンションの隣に引越して来た方が、挨拶に訪れ洗濯用洗剤のジェルボールを頂きました。
一人暮らしの父親が誤ってジェルボールを誤飲してしまい、当日は嘔吐と下痢をして様子を見ました。翌日、呼吸が苦しく病院で診察したところ、胸に水が溜まり、肺を圧迫しているのと、肺炎にかかっていると緊急入院となってしまいました。
父親は75歳ですが、今まで入院したことはなく定期的に健診に行くくらいです。糖尿病と高血圧と認知症の薬は飲んでいますが、家族の介護と週2回ヘルパーと散歩に出かけるような生活でした。
今回、認知症ということで、個室で家族の24時間付添いでの入院を医師から言われて現在入院4日目です。
当方としては、高額な個室の入院費がかなり負担になるの、入院費の実費をメーカーに支払いを求めることはできないかと考えています。
家族の心身の負担はまだしも、日常かかる必要のなかった費用を求めることは可能でしょうか?

ID:3750 投稿日:2015/03/19 16:25:35 投稿:東京太郎

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