無銭飲食
昨年の3月16日に、出前の注文があり配達するときに、代金は後から支払するので、請求書を欲しいとのことで、出前の品と請求書を持っていきました。ところが、いつまで経っても振り込みの入金がなく、先方に再三連絡をし、お願いをしても、払っていただけません。2月に入りもう少し待ってほしいと言うばかりで、困っております。飲食代は一年が過ぎると無効になると聞きましたが、それを待っているのか疑っております。
何とか払っていただく術は、ないでしょうか?
ID:3646 投稿日:2015/03/03 14:40:11 投稿:キーオー
回答数 1件
M.A さん
サイトが付けた無銭飲食というタイトルには若干の違和感があることはさておき、現行民法の短期消滅時効1年の問題ですね。
時効の進行を中断させたいなら、配達証明付きの書留内容証明の発送を考えますが、簡裁窓口に定型用紙があるなら支払督促申立てか民事調停申立てか少額訴訟提起を考え、その前提として簡裁窓口での無料相談を考えますね。
ちなみに、私的には詐欺による告訴を並行して考えますね。
ID:A20150305002802 投稿日:2015/03/05 00:28:02