解決金減額or打切り
是非ともお知恵をお貸し下さい。
平成25年に元妻よりの申し立てにより調停にて離婚成立しました。
当時の家族構成は
婚姻期間約20年
私
元妻
子供
母親
このような家族構成でした。
原因は夫婦間の事なので諸々あったのですが、私の借金問題がそもそもかと自覚はあります。当時の元妻曰く「信じられなくなった」との事で精神的に虚弱になり、同居の母親ともコミュニケーションがうまくいかなくなり、悪循環。これが大まかな離婚の過程でした。
調停結果として、
親権者は私
解決金として約1000万円を月々の分割で支払う。(金額の詳細は控えます)
との条件で提示があり、その当時の私の思いとして
女性が一人になって生活していく分(母親として子供に対する援助なども含めて)
婚姻期間中の私の身勝手に対する謝罪の意
以上の様な気持ちで条件をのみ調停成立しました。
解決金も現時点では滞る事なく毎月支払ってます。
さてここからが本題なのですが、最近になって元妻から再婚した旨の報告がありました。
あくまでもネット上での情報なのですが、そういったケースの場合、受け取る側に充分な生活能力が発生した場合、月々の支払いを減額かもしくは停止できる様な情報を入手したのですが。
私は元妻の離婚後の生活費をとの認識で支払ってきました。
調停の際もその旨を調停員に申告した記憶があります。
ただ再婚して再婚相手の扶養になるなら全く支払いの意味もなくなると思うのですが。
調停成立の書類を見ても解決金とだけ書いてあるだけで明細は一切記載ありません。
養育費であるとか財産分与であるなら理解はできるのですが。
正直、毎月規定の金額を支払っていくには非常に苦しく、毎月借金が増えているような状況です。
こ以上の様な事から減額もしくは支払いの停止申し立てできるのでしょうか?また過去の事例から申し立てが成立する見込みはあるでしょうか。
ID:3642 投稿日:2015/03/02 14:33:01 投稿:春よ来い