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離婚問題

国際結婚の際の子供の姓

主人:中華系マレーシア人 妻:日本人 子供の姓について教えてください。
私は結婚の際、姓の変更を行っていないので、結婚前からの姓(例として山田とする)を名乗っています。子供の姓は、妻の戸籍に入ることから、山田〇〇になり、主人の中華名を名乗るためには、家庭裁判所で子供の戸籍を新たに作るか、私の姓を変える必要があると知りました。しかし、私は裁判までして戸籍を新たに作ることには抵抗があります。
そこで質問なのですが、子供は妻の戸籍に入ったまま(戸籍上は山田〇〇)で、住民票やパスポート、健康保険証などの公的書類では、通称として、主人の名前(例えば呉)を名乗ることはできますか。もしくは「、山田 呉 〇〇」、もしくは「山田〇〇(呉〇〇)」と二つの姓を表記できますか。主人がどうしても、子供には自分の姓を名乗らせたいらしく、このままでは離婚すると言っています。何か良い解決策があったら教えてください。
以前、外国人は戸籍上とは異なる通称を名乗れると聞きましたので、その点も合わせてご教授いただけると助かります。

ID:3641 投稿日:2015/03/02 13:54:01 投稿:ベア

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