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遺言・相続

遺産相続の放棄

はじめまして。
宜しくお願いします。
3年程前に父が亡くなり、その時に家の相続を受けました。
が、銀行からの借金があることが、後でわかりました。
負債に関しての請求は、連帯保証人である親族の方へ連絡が行っています。

財産より負債の方が多い場合、遺産放棄ができる事を知りましたが、
3年も経過しても、可能なのでしようか?

宜しくお願いします。

ID:3640 投稿日:2015/03/02 08:05:14 投稿:るね

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回答数 2件

一般回答

M.A さん

原則として相続放棄申述あるいは例外として限定承認申述、加えて熟慮期間3か月の期間伸長を考えますが、家裁窓口で手続説明と手続教示を受けてしかるべき手続に臨んだ方が、時間的精神的に話が早いですね。

万が一、銀行から貸金返還請求あるいは連帯保証人から代位弁済に基づく求償請求があった場合は、家裁が発行した審判事件係属証明書によりその請求を一時差し止めて、追って発行された相続放棄申述受理証明書によりその請求に対する抗弁が立ちますね。


熟慮期間の起算日は連帯保証人から連絡があった日、あるいは銀行からの書留内容証明郵便が届いた日だとは思いますが、最終的にそれを判断するのは家裁の裁判官ですからね、このサイトで断定的なことは言えないとは思いますよ。

ID:A20150302125840 投稿日:2015/03/02 12:58:40

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一般回答

M.A さん

ちなみに、相続放棄申述が家裁で却下され高裁の即時抗告審で受理されることがままあるのですが、これは受理証明書の発行を勘案すると、高裁としては受理するのではなく原審破棄と差戻しをするのがベストのようで、確かに高裁が相続放棄申述受理証明書を発行するのは奇異な感じがしますね。

ID:A20150303100559 投稿日:2015/03/03 10:05:59

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