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消費者問題

ルームクリーニングに費用について

詳しい方の法的な意見をお聞かせください。

先日アパートを退去し、管理会社の立会いをしました。
新築でかなり綺麗に使って傷もないことと、1週間かけて隅々まで掃除したので、原状回復費用はかかりませんでしたが、ルームクリーニング4万円とエアコンクリーニング5千円を請求されました。
入居年数は3年です。

1LDKなので特別高くはないかもしれませんが、業者さんは「契約書の特約部分にルームクリーニングは経年劣化による損耗も含めて借主の費用負担とする条項があります」と言っています。

国交省のガイドラインや判例を見ると、契約書に書いてあっても、「どの内容で、どの範囲で、どのくらいの金額がかかるのか、そのときの負担割合がどのくらいか」等が明記されてるか、口頭で説明されている場合には特約は有効とあります。
私はその説明は受けていませんし、契約書にも金額等は書いてありません。
必ずクリーニングするとも書いてないので、自分できれいに掃除すれば費用負担はないと思っていました。

こういった特約は消費者契約法10条に反して無効ではないのでしょうか?

ID:3617 投稿日:2015/02/25 19:01:16 投稿:中山

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