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婚約破棄の慰謝料について

付き合って2年、婚約してから1年半になります。
結婚すると両家の親には報告済みで、一緒食事なども何回もしています。

婚約破棄の理由は愛がなくなったというものです。

それだけだとただの失恋になりますが、私には子供(7才の小学一年生)がいて、学校にも結婚する旨を伝えていたり、もちろん彼が家に来たことで母子手当も受給資格対象外です。医療証ももちろん対象外になりました

暴力も多少ありましたが、一切ちゃんとした謝罪はありません。
財布を一緒にしていたのですが、今月から生活費は渡してくれないみたいです。(家賃だけはもらう約束ですが、もしかしたらばっくれられる可能性もあります)

私にはお金の実害が出ているので、別れるならそれでいいですが、せめてものケジメとして、慰謝料請求をしたいと思っています。
いくらくらい、請求できるものでしょうか?

ちなみに彼は32歳
私が30歳
ざっくりですみませんが、お答え頂けたら幸いです

ID:3614 投稿日:2015/02/25 10:30:07 投稿:内田

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

離婚後の養育費とか別居中の婚姻費用なら算定基準があり家裁の実務はこの基準に準拠すると思いますが、慰謝料の場合はこういう類いの基準がなくケースバイケースだと思います。
ましてや、質問者のように当事者双方の収入金額を明示しない唐突な質問には答えようがないと思いますが。
ともあれ、婚姻予約不履行に基づく慰謝料請求の調停申立てを前提として家裁窓口での無料相談に臨んでみてください。

ID:A20150225141812 投稿日:2015/02/25 14:18:12

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