民法第627条、有給について
民法第627条について質問です
アルバイトは普通第1項が適用されると思いますが自分が働いていたバイト先ではやめるときは1ヶ月前に言ってねっていわれました
恐らく第2項に 「期間によって報酬を定めた場合には」とあり、○月○日まで契約みたいな紙をわたされたことがあるのでそういうことを行ったのだと思います
しかしアルバイトは時給制をとっており第2項にある「期間」というのは報酬の発生するための期間であり契約の期間は関係なく、やめる場合は第1項が適用され2週間前に申告で良いと思うのですがどちらでしょうか?
有給については一言も触れることはなくあまつさえ雇用契約書すらありませんでした
有給を拒否された場合はどうすればいいでしょうか?法的には半年以上働けばもらえますよね?
有給を使用した場合、何時間分が報酬としてもらえるのでしょうか?
ID:3611 投稿日:2015/02/24 19:13:47 投稿:たなか