1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 労働関連 > 
  4. 会社のパソコンを私用で使った。
労働関連

会社のパソコンを私用で使った。

家にパソコンがないので、休日に会社のパソコンで、自治会の資料を作ってたのが上司にバレて、懲戒解雇されるのでしょうか?

ID:3606 投稿日:2015/02/23 23:31:19 投稿:つもくん

違反報告

回答数 1件

一般回答

エメラルド さん

会社にもよるとは思いますが、その程度で懲戒解雇まではないでしょう。
まずは厳重注意ぐらいじゃないですか。
今後は気をつけましょう!

ID:A20150224214947 投稿日:2015/02/24 21:49:48

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング