1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 刑事事件 > 
  4. 迷惑行為について
刑事事件

迷惑行為について

本日、警察署の刑事課から電話があり、昨年9月にマンションの敷地内の駐車場に止まっている車の屋根にパイロンを置いた件で被害届が出ているので、警察署に来て話を聞きたいと言われました。
置いたことは事実なので、後日行くことになったのですが、逮捕等されるのですか?
止まっていた車は駐車スペースではなく、駐車してはいけないところでした。
どのような対応をすれば良いですか。

ID:3547 投稿日:2015/02/14 18:12:38 投稿:てるしょう

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング