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刑事事件

薬剤師の守秘義務

知人の話です。
ある特定の病気で大病院にかかりました。そこで、4種類の薬を処方されました。A~Dとします。この内、A、B、Cはその病気特有の薬で、Dは他の病気でも処方される薬です。

また、筋肉痛で近所の医者にかかり、処方された薬の中にDと同種の薬がありました。

どちらも、かかりつけの薬局で薬を買ったのですが、Dは、保険での処方に制限があり、両方を保険で処方することはできないということに薬剤師が気づきました。

それで薬剤師は、患者である知人に断りもなく、近所の医者に連絡して、大病院で処方されている薬を全部伝え、Dと同種の薬の処方を取り消させました。

知人は、その薬がないと生活に支障をきたすため、保険でカバーできないのなら自費でもいいから欲しいと考えており、そういうことにすれば、何も問題はないとのことでした。

それ以上に困っているのが、大病院にかかっている病気のことを、近所の医者に知られたくなかったということです。特殊な病気で、ともすると差別的な目で見られかねないような病気であり、筋肉痛の処方には関係ないと思われるため、あえて伝えていなかった。

それを知られてしまったので、もう、その医者には行けなくなってしまった。とのことです。

それで質問ですが、私は、薬剤師がまず、患者である知人に、保険の制限のことを話し、自費でもいいか尋ね、必要なら患者本人に近所の医者に行って処方箋を書き変えてもらうように助言すべきだったと思います。

もし、近所の医者に言うにしても、A、B、Cの薬のことは言う必要はなく、Dのことだけ言えばよかったと思います。

この件は、薬剤師の守秘義務違反になりませんか?それなら、刑法に抵触すると思います。

どうぞよろしくお願いします。

ID:3520 投稿日:2015/02/10 00:19:54 投稿:のんちゃん

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