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刑事事件

詐欺未遂事件について

詐欺未遂事件について教えてください。
先月に旦那が詐欺未遂容疑で逮捕され、現在二回目の裁判で拘留中です。
旦那の役割りは、友人と二人で振り込め詐欺の受け子集めをしていたようで、その後の指示などをしていたようです。受け子が現行犯で逮捕された為未遂になります。
また、今回が初犯になりますが、余罪が一件あり。
この余罪に関しても内容は同じようなものだと伺いました。(恐らく未遂で受け子集め)
だまし取ろうとしていた被害金額は、一件目に関しては100万円程度だそうです。
旦那側は、人は紹介したが詐欺の仕事だとは知らなかったと容疑を否認しているようです。
今後、1件目に関しての裁判が終わり次第再逮捕という形になると思うのですが、このような場合だと大体どのような判決が下されると思われますか?やはり初犯でも執行猶予は諦めた方が良いのでしょうか?
一番初めについてくれた国選弁護士の方にお聞きしたところ、余罪についても同じような内容なので執行猶予が取りづらくなるというのは関係ない。と言われました。
大体このくらいの求刑じゃないか?という予想を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

ID:3517 投稿日:2015/02/09 18:04:15 投稿:M

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

二回目の裁判で拘留中です、とあるのは公判期日が二回目で勾留中という意味ですか?
それに、一番初めについてくれた国選弁護士、とあるのは被疑者国選弁護人という意味ですか?
求刑予想か求刑相場がどうあれ、成人期の前科と少年期の前歴がない純粋な初犯なら、執行猶予が付されて場合によっては保護観察になることも可能性としてはあるでしょうね。

また、否認立証が成功すれば無罪になる可能性もありますし、起訴が詐欺未遂でも判決は詐欺未遂幇助になる可能性もありますね。
ともあれ、あなたが質問と相談すべき相手方は、このサイトではなく現在の国選弁護人か私選弁護人ではありませんかね。
ただし、必要的弁護事件ではないために弁護人が選任されていないなら困りますよね。
となれば、刑事事件の知見に秀でた弁護士の出番ですね。
ということで、私の回答は以上で終了です。

ID:A20150210181915 投稿日:2015/02/10 18:19:15

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