刑事事件で警察の取り調べ後
初めて質問しますが、去年10月に窃盗罪で警察から取り調べをうけました。
私はスクラップ回収をしていておじいさんの家から脚立やアルミの扉を盗みました、
盗んだ理由はスクラップとしてうるためです。
警察からの調書で逮捕などはないからといわれ、取り調べがおわり、脚立やアルミの扉を弁償となりました。
僕はいま22歳で子供がもうすぐ生まれます。
今はしっかり建設業で働いています。
出産もあり、なかなか弁償できていなかったのですが先日検察庁から電話があり呼び出しがきました。
呼び出しがきた次の日に弁償しにいきましたが、本人はでてこなくおばあちゃんの方に渡しました。
検察庁から、弁償したら相手に一筆サインをもらい弁償したことがわかるよう持ってきてくださいと言われました。
僕はこのあと、どうなるのでしょうか?
弁償しなかったから呼び出されたのですか?
あるいは逮捕する必要があり呼び出されたのですか?
私は16歳、19歳で鑑別所にいきましたが、成人してからは警察にはお世話になっていません、私は検察庁から呼び出されて逮捕はありますか?
ID:3500 投稿日:2015/02/04 20:44:59 投稿:ゆう
回答数 1件
おそらく逮捕はありません。弁済しなかったから検察庁に呼び出されたのではなく、検察官が取調べをするためです。処分を決めるのは検察官ですから、あなたを直接取り調べる必要があるからです。そして、あなたは弁償したのですから、逮捕までされず、せいぜい罰金の処分で終わると見込まれます。
ID:A20150428142830 投稿日:2015/04/28 14:28:30