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建築・不動産

アパート退去時の原状回復費用の支払義務について。

長文で申し訳ありませんが、タイトルのことでお知恵を貸して頂けないでしょうか。

先日、3年間住んだアパートから引っ越しました。
入居時は新築でしたが、気になる傷や汚れは写真を撮ってあります。
退去時の部屋の状況は

・常に換気扇を付けてたのでカビは無し。
・タバコは吸わず、壁やフローリングの日焼けも無し。
・エアコンや照明、換気扇等の設備も手入れしており、不具合は無し。
・壁のクロスに小さな傷(直径7mmのが3ヵ所)、赤ペンの線(4mmのが2ヵ所)、フローリングに棚を置いた傷(直径5mm、深さ2mmのが4ヵ所)。
・壁掛け時計のネジ穴1ヵ所(市販の補修キットでほとんど目立たなくしてます)
・トイレの裏など、目に見えない所も掃除したが、水回りにうっすら汚れてる箇所がある。

管理会社に立ち合ってもらったところ、
・ルームクリーニング37000円(部屋は35㎡)
・エアコンクリーニング5000円
・壁クロス、天井全張り替え
・フローリング一部張り替え
で10万円程度の見積りになりました。

国土交通省の原状回復のガイドラインに基づいて交渉してみましたが、契約書に
「畳の表替・襖の張替・ルームクリーニング・鍵の交換は入居者の故意過失による損傷だけなく経年劣化による損耗も含めて入居者の費用負担とさせていただきます」
という項目があることから、全て入居者負担になると言われました。特約部分ではなく、通常の項目として記載されています。
とりあえず書類にサインはせず、後日請求書類を送ってもらうことになりました。

そこで質問ですが、この費用のうちどれだけを払う必要があるのでしょうか。
家族からは、掃除もきっちりしたのでルームクリーニングすら必要ないのではと言われました。(業者でないと落とせないような汚れはないため。)

ネットでは、原状回復費用を負担する必要がないことと、敷金を返還する旨、内容証明で送り、場合によっては少額訴訟も考えていると伝えれば良いという意見もありますが。
よろしくお願いします。

ID:3489 投稿日:2015/02/02 22:41:09 投稿:あらきた

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

民間のみならず、宿舎の原状回復は管理人の情け容赦のない指摘に従うと見事に大赤字になりますが、賃借人の善管注意義務と財布を直撃する悩ましい問題ですね。
ガイドラインは百パー強制力があるわけではなく目安というか従来の裁判例を取り込んだ基準に過ぎませんし、契約自由の原則に則せば賃借人の保護に露骨に欠けない限りは賃貸借契約の特約条項が優先するとは思いますが、如何でしょうか。
質問にある少額訴訟とは敷金返還請求の目的を意味すると思いますが、紛争の要点は敷金返還と原状回復を含んだ債務弁済協定にあると思いますから、簡裁窓口での無料相談を経由された上での宅地建物調停の申立てを考えてみませんか。

私的には、ガイドラインのみならず改正民法案の考え方を前倒しして調停に臨むことを考えますが、以上では不十分とお考えなら再度ググって調べてみられませんか。
そして、弁護士会か法テラスでの無料弁護士相談を考えますが、これで如何でしょうか。

ID:A20150203224818 投稿日:2015/02/03 22:48:18

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