窃盗 示談 4年後に慰謝料請求
私は4年前に当時の職場の同僚の更衣室から数回現金を盗ってしまい、被害者が相談していた上司に呼び出され、解雇処分と被害者に一切接点を持たないことを約束して示談にしていただきました。
それでも、盗ったお金を返したい思いで謝罪の手紙を被害者へ送りましたが直ぐに返事はなく、1年後に被害者から「お金を返してください。」との内容の手紙がきました。1年前に私が送った謝罪の手紙は手元に届いたが読んでいない。とのことでした。すぐに振り込みにて盗ったお金+謝罪金上乗せして振り込みました。被害者の手紙の内容にも「二度と会うこともないし偶然どこかで見かけたり、出会っても話しかけないでください。お互いまだまだ長い人生なので上を向いて過ごしてください。」と私にとっては心に響く有り難い内容の手紙を頂きました。
事件から4年がたった最近の出来事です。
先日、被害者から手紙が届きました。
内容は「先日、あなたを見かけました。・・・私はずっと心療内科に通っています。慰謝料50万円を要求します。・・・省略」等でした。
既にお金も返金してますし、示談も成立しているはずです。
私が言える立場ではありませんが、4年後に突然、高額な慰謝料を要求することはできるのでしょうか?
そんなお金、私には払えません。
法的には、慰謝料をとれるのでしょうか?
どう対応するべきか困っています。
近郊に住んでいること、住所を知られていることから、断ると何かされるのではないかと不安にもなります。
良きアドバイスをお願い致します。
ID:3478 投稿日:2015/01/31 14:41:06 投稿:hachi
回答数 1件
M.A さん
表現は悪いですが、かつての被害者が現在は恐 喝未遂の加害者に見えますね。 精神疾患と複数回窃盗の因果関係が判然としま せんし慰謝料請求の消滅時効の起算点が気には なりますが、 再度の慰謝料支払に関する債務不存在確認と債 務弁済協定についての ①示談契約か ②和解契約か ③民事一般調停申立て 以上が必要かも分かりませんね。 ①と②は弁護士会か法テラスでの無料弁護士相 談に臨み、③は簡裁窓口での無料相談に臨む、 以上を考えてみてください。 ちなみに、相談の際には複数回窃盗による刑事 罰と被害弁償にも時系列で言及された方がよろ しいと思いますよ。
ID:A20150201115144 投稿日:2015/02/01 11:51:44