青少年健全育成条例違反
16歳の娘が30代のアルバイト先の上司に、バイト先の売上達成会の後、上司の自宅にて性行為をされました。
この達成会はバイト先からの招待だったので全員参加で参加させました。
まず、その場で娘はアルコールを飲んでいて、誰1人として止めてはくれませんでした。
私はその前にバイト先の方に、娘にはお酒を飲ませないで下さいとお願いしました。
その後会った時に聞くと、飲ませてませんから大丈夫ですよ。といわれましたが、後日それは嘘だったとわかりました。
その会の終了後にかなり酔っぱらった上司の自宅にて性行為をした様です。そして、翌日には『絶対言うなよ』とラインで口止めされていました。
バイト先の本社に電話して、事実を伝え警察に被害届を出すと伝えたところ急いで事実確認をするのて、それまで待って欲しいと言われ、こちらも娘に事実確認をしました。
間違いはありません。
相手も事実は認め、謝罪に伺いたいと連絡があり主人が1度は話を聞こうと被害届はまだ出していません。
とのように対応すれば一番良いのか本当に悩んでいます。
娘の事を頼んで信頼していだだけにショックも大きく許せません。
是非アドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
ID:3465 投稿日:2015/01/29 19:26:10 投稿:すみれ
回答数 1件
通りすがり さん
ご心痛お察しします。
刑事告訴されるのか、民事でおさめるのか方法はさまざまありますが、性暴力被害者相談センターで専門に相談している窓口がありますので、そちらでのご相談をおすすめいたします。法的問題のみならず、心理的ケアも問題となりますので、そちらのこともご相談にされるとよいかと思います。
お酒に乗じて性行為を行った場合には、準強姦罪(刑法178条2項)等として重く処罰されますが、裁判などで負担となるケースもあります。
近年では、裁判所では、別室からの尋問や遮蔽措置が取られることもありますので、一定の配慮はなされますが、それでも事件のことを思い出すことになり負担が存在致します。
被害者の処罰感情・被害感情や負担等を考慮して、刑事告訴を行うのか・民事上の損害賠償でとどめるのかなどを慎重にご検討ください。
ID:A20150201235314 投稿日:2015/02/01 23:53:14