町内の組み費を使い込みについて
7軒の組のうち5軒で組み費を分けられてしまいました。残金は40万ほどをでした。町内会の中に組があります。組長は持ち回りで1年交代です。組み費の使い方は組みで決めて、組みで使うのですが、主に家事見舞いや、防災の為にと決めてありました。町内会に相談したら、組み費は公金じゃ無いからとか、組みの事は組みで決めてくれだとか言われました。公金に当たらないから横領ではないのですか?
5軒のうち、お金を下ろしたのは前組長で、5軒のうちその組長ともう一軒は区画整理で引越しました。うち以外でもらわなかった一軒も引越しました。引越しが決まったので、犯行に及んだようです。私たちを除いたのは反対されると思ったからでしょう。
お金を取り戻すにはどうしたら良いでしょうか?
ID:3439 投稿日:2015/01/25 06:17:09 投稿:りお
回答数 2件
通りすがり さん
刑法252条1項・253条によれば、自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役、業務上横領した者は、10年以下の懲役に処されます。
他人の物には、公金であるか否かは関係がありませんので、町内会費(組み費)という他人の財産を町内会組長の地位として占有していたことろ利用し、自己の物として領得行為を行った場合には「横領」が成立する可能性があります。
もっとも、町内会費(組み費)をその目的の範囲内での使用と評価された場合には、横領とならないため、いかなる行為を行ったのかを整理した上で警察等にご相談されるのがよいかと思います。
また、金銭の取戻しのためには、民事訴訟での不当利得返還請求等を行うことになると思います。
警察へのご相談・民事訴訟での対応があるので、一度町内会の規約、組長の具体的な行為の内容、予算からの引き落としの情報等を整理した上で、弁護士事務所に相談されるのがよいかと思います。
ID:A20150126181542 投稿日:2015/01/26 18:15:42
りお さん
回答ありがとうございました。みんな関わり合いになりたくないのか、味方がいなくて困っていました。町内会長には怒鳴られたりさんざんです。本当にありがとうございます。
お金は銀行から組が解散するからと偽り、前組長ともう一人の女が解約して、全額を行員に5等分に分けてくれと頼んだと言うのです。奇妙な以来に銀行の店長さんも行員さんも覚えていました。これが10月初めの頃、組はいまもあり、改変の予定は3月末になります。ただし、10月には解散の話は予測にとどまり、自分達が欲しくなったとしか考えられません。前組長は気が弱く、あまりの4円はセブンイレブンの募金箱に入れたまで、言いました。封筒に入れた金を分けることになったと家にもって来られて、受けとったと証言している人もいます。もうまともなのは組でうちだけなんで、話し合いをとか、町内会長に言われましたが、分が悪くて最悪です。とった一軒の人物にはお金が欲しくて騒いでるくらいの悪口を言われました。
ID:A20150126235434 投稿日:2015/01/26 23:54:34