報酬金について
はじめまして。
妻から離婚を言い出され、訴訟となりましたが、裁判官から「離婚判決を出します。和解しなさい。和解するなら慰謝料がありません。」と言われ、泣く泣く和解に応じ、離婚となりました。
① その後、弁護士から、「契約書のとおり、離婚不成立または和解成立の際の報酬金を払ってください。」と言われました。
実質、裁判は負け、不本意な和解であるのに、報酬金を支払う義務があるのでしょうか。
② また、当初妻側から月10万円の養育費を請求されていましたが、交渉の末、相場の月5万円になりました。
すると、経済効果があったとして、●●万円を請求されました。
実質裁判は負け、相場の金額に落ち着いたのに、これも請求されてしまうのですか。
③ 最後に、訴状で妻が●百万円請求していましたが、私がやむなく和解したので、これが請求されなくなりました。
しかし、弁護士がこれが経済的利益があったとして、●●万円請求してきました。
弁護士はこれについて交渉など何もしていないのに、これも請求の対象になるのでしょうか。
裁判は実質負けで、離婚になるのに、弁護士に報酬として①+②+③で、●●万円も支払う必要があるのでしょうか。
皆さん、こうなのか教えてください。
ID:3427 投稿日:2015/01/22 17:42:22 投稿:なまちゃん
回答数 1件
通りすがり さん
最初になんと説明を受けましたか?
依頼する際の契約がそうなっていれば、支払う必要があると思います。
費用には、依頼した時点で払う着手金や結果の内容によって支払う報酬金、その他実費など細かくありますので、弁護士とあなたで初めにどんな話になっていたかで変わってくると思いますよ。
ID:A20150123150044 投稿日:2015/01/23 15:00:44