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刑事事件

2度の万引き

約2年前にスーパーで万引きをしてしまい、私服のGメンに見つかり、警察で写真指紋DNAを採取されました。今年一月に再びホームセンターで過ちを犯してしまいました。金額はいずれも四千円位でその場でお店に支払いをしました、今回は再犯なので裁判所へ行く事になりますよ!と警察で言われ、今は検察からの連絡待ちです。勿論自ら犯した事の罪については深く反省しています。そして何より宅地建物取引主任者としては働いているんですが、おそらく資格欠格となり、会社にバレて仕事ができなくなるだろうと、改めて、事の重大さを身に染みています。どんな罪が下るか、不安な毎日から一週間がすぎ、勇気を持って相談しました。大至急弁護士さんに相談すれば、少しは良い方向にかわるでしょうか!?誰か助けて下さい。

ID:3423 投稿日:2015/01/22 08:28:35 投稿:小雪

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回答数 2件

一般回答

ロナウド さん

多分、給料もちゃんともらってると思うのですが、なんで万引きなんてしちゃったんですか??スリルですか!?

やったことは、もちろん悪いことですが、そんな軽犯罪で「宅地建物取引主任者」資格取消なんてあるんですか??

ID:A20150122180324 投稿日:2015/01/22 18:03:24

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一般回答

宅建主任者 さん

宅建業の免許は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終え、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないと受けることができません。
暴力団犯罪(暴行罪・傷害罪・背任罪など)を犯した場合は、懲役・禁錮の他に罰金になった場合も、その刑の執行を終ってから5年経たないと免許を受けることができません。
執行猶予がついた場合は、猶予期間が満了すれば免許を受けられるようになります。

ID:A20150123122118 投稿日:2015/01/23 12:21:18

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