夫婦間契約と秘密保持について
はじめまして。もちと申します。
友人夫婦のことについて相談させてください。
友人(妻)は夫と子供がおり、妻に再三注意されているにも関わらず大麻を時々使用することがあります。今回「次にやったら離婚、慰謝料○○円」という契約書を作成したいと妻側から相談がありました。
(夫も契約書へサインする旨同意しています)
友人と同行して公証人役場へ行き、公正証書を作成しようかと考えております。
その際大麻のことを公証人に話さなければいけないかと思うのですが、公証人役場から警察に通報されるということはあるのでしょうか?
現在は大麻の使用もなく、所持もしておりません。
また現在同居しており、概ね通常の婚姻関係にあります。夫婦間の契約は一方的に取り消せる、しかし婚姻関係が破綻している場合は契約も実行力を持つものと解釈しておりますが、
上記の状況で公証人役場へ行き、執行力のある契約書を作成していただくことは可能でしょうか?
必要があれば公証人役場へ行く前に弁護士事務所への相談も考えております。宜しくお願い致します。
ID:3411 投稿日:2015/01/19 22:42:03 投稿:とと