7ヵ月後の処罰あり?
トラックの運転手をしています。
昨年の6月に、車で出社し点呼のさいアルコール検知で酒気帯びの数値が出たことで、配達できず、前日の事象を書き帰社しました。翌日、顛末書を作成しました。
アルコール検知された当日に、本社報告されています。出た値もです。
管理職に謝罪をし、特段処罰は有りませんでした。が、
会社内で代打ちをして罪を免れていた数名のことを、10月に内部告発があり、本社から調査が入り処罰が始まりました。
数値が高いという理由で、本社から始末書を出せと。処罰を受けろということです。7ヵ月も過ぎた今、始末書を書き処罰をうけなけらばいけないのかと、不服に思っています。
本社側の言い分は、アルコールに関して検知された時の処罰等整備されていなかった。今回の代打ちの件で動きだし、社長も代わり、整備したとのことです。で、今に至ると。
当事者ですが、納得いきません。
争うとしたら、勝ち目はありますか?
ID:3402 投稿日:2015/01/17 18:03:04 投稿:ネコ