教えてください。
万引きをした事を、酔っていて覚えてない場合は、警察の事情聴取で、当時のことは酔っていて覚えてません、と言えば良いのでしょうか?
本当に記憶に無いのですが、カメラに写っているみたいです。
その時は、走って逃げたみたいなのですが、どうしたら良いのかわかりません。
初犯です。いったいどうすれば良いのでしょうか。
ID:3392 投稿日:2015/01/15 15:01:15 投稿:ゆう
回答数 4件
M.A さん
行為責任同時存在の原則とか原因において自由な行為という文言がありますが、
相談者が万引きに及んだ当時の記憶が酒酔いの関係で全く存在しない、言わば犯行当時の故意も責任能力もない、という主張に見えますから、捜査官に対してご自身が納得がいくそのままを主張されたらどうかと考えます。
相談者が万引き、つまり窃盗の被疑者として間違いないのかどうかは捜査官が考えるべきことであり立証すべき事柄ですから、被疑者あるいは参考人である相談者がそこまで考える必要はないものと思います。
加えて、相談者としては、弁護士との無料相談か有料相談に臨むことを考えますが、万が一にも逮捕後に勾留質問がある場合には当番弁護士と被疑者国選弁護人の選任を希望する旨を裁判官に申し出てみてください。
ID:A20150116181009 投稿日:2015/01/16 18:10:09
ゆう さん
M.Aさんありがとうございます。
責任能力が無いとかではなく、調べた結果私のところに来たんですよね? その時の映像や写真などは見せてくれるのでしょうか? その時に自分だと認めて謝罪したらどうなるのでしょうか?
もし自分なら過ちをおかしてしまった以上、酒も止めて二度と同じことはしたくありません。
私の刑はどのようになってしまうのですか?
質問攻めでごめんなさい。
教えてください。お願いします。
ID:A20150116184915 投稿日:2015/01/16 18:49:15
M.A さん
相談者から質問があったので改めて回答します が、飲み過ぎて泥酔すると記憶が欠落すること もありますからね。 防犯カメラの映像分析から相談者が被疑者とし て浮上したのですかね、詳しい事情が判然とは しませんが。 初回で回答したように、記憶にないことを認め る、つまり自白することは疑問ですね。それ に、記憶がないのに謝罪することも今の段階で は疑問ですね。 ちなみに、初犯ということは前科前歴がないと いう意味だとは思いますが、被害金額が少ない なら公訴提起に至る可能性は低いとは思います よ。 ともあれ、最寄りの法テラスに電話照会されて 可能なら弁護士の相談を経由された方がよろし いかも分かりませんね。
ID:A20150117072305 投稿日:2015/01/17 07:23:05
本当に覚えていないのであれば,当時のことは酔っていて覚えていない,と話すべきだと思います。逮捕はされていない,ということですね。逮捕,勾留されれば,被疑者国選対象事件ですから,国選弁護人を選任してもらうことができますが,身柄拘束されていなければ,弁護人はご自分で選任する必要があります。ただ,相応の費用を要します。
防犯ビデオの映像を見せてもらうように求め,見せてもらった上で,自分であることが間違いないということであれば,「当時のことは酔っていて覚えていない。」と話しつつ,被害弁償を行なうことで,被害金額にもよりますが,初犯であれば,起訴猶予となるのではないかと思います。
ID:A20160422011333 投稿日:2016/04/22 01:13:33