無銭飲食の刑事裁判について、犯人と相手の弁護士が嘘をついているのですがどうすればいいのでしょうか?
詐欺(無銭飲食と虚偽の被害届をだした)の犯人とその弁護士の嘘への対処方法を教えてください
弁済能力があることがはっきりしている犯人に弁済能力がないと言い張られています
先日、私のいるお店で無銭飲食の犯人を捕まえたところ、犯人が「すぐに銀行に行ってお金を下ろして戻ってくる」というので、荷物を一時預かって、店外に出したところ、犯人は戻ってこず、それどころかそのまま別の店に行き、同じように無銭飲食をしようとして、今度は警察に捕まりました
その際犯人は、荷物が何も無いことを不審に思った警察に問い詰められ、「荷物は盗まれた」という嘘の供述をしたようなのです。
犯人が戻ってこなかったことで、当店が被害届を出したことで嘘がバレ、無銭飲食のほかに警察に対する偽証の罪でも再逮捕されました
警察によると嘘でも被害届が出た以上は一度犯人に返さなくてはならないと言われ、預かった荷物はすべて犯人の元へ帰りました
問題はココからです
後日、犯人の弁護士から犯人に弁済能力が無いため弁済できないと言うことを言われたのですが
担保として預かった荷物の中にヘアアイロンやタブレットなど高級な品を確認していた私は、弁済能力があることがわかっていたので、物品による弁済を提案しました
この時、警察によると、間違いなく犯人に返した直後であり、荷物は犯人が所有していることに間違いは無いそうです
しかし、その弁護士は事件のあらましをよく確認していなかったらしく、荷物の存在を知らなかったようです
そこで、改めて前後関係を確認することになりました
ところが本日、犯人と弁護士から先日のやり取りをまったく無視した、いつも目にするテンプレの謝罪文が送られてきました
そこには、犯人が反省しているが「お金」を所持していないので、この手紙で許してくださいと言う先日のやり取りで出てきた弁済可能な物品のやり取りをあえて避けて表現したとしか思えない、文章が並んでいました
もし、何らかの理由で物品がすでに手元にないなら、そう書くはずです
念のため警察に荷物について確認したところ、犯人は拘留されているので、荷物の処分のしようが無く、間違いなく犯人が所有権を持っているとのことでした
最悪開き直り、弁済能力がある前提で弁済せず裁判に臨み、重い罪を背負う覚悟があるのならあきらめるしかないと思います
しかし、バレている嘘を堂々とついて反省していると言うは間違っていると思います
どうすれば物品による弁済もしくは、嘘をやめさせることが出来るでしょうか?
ID:3371 投稿日:2015/01/12 08:42:52 投稿: