異状死に対して死亡診断書を交付した医師を告発すべきか否かについて
死亡症例について、死亡後の医師の対応に極めて不審な点がありますのでご相談させて頂きます。
17歳女性。頭痛、めまいが出現し、某大学病院にて海綿状血管腫の診断。腫瘍除去術後に脳出血発症して重度の障がいが残りました(ここまでは予想される合併症の範囲かと思います)。
その後約4ヶ月は障がいは残るものの、順調に経過しておりましたがケア中に気管カヌラを誤って押し込んで気管を損傷する看護過誤(?)の後に急死しました。
解剖未施行、AI施行し、ARDSの診断となっています。
確かに肺内に血液が漏出・充満した所見がありますが、死因は不明で、看護過誤との因果関係も不明です。
主治医は「診断名:急性呼吸不全」にて「死亡診断書」を発行し異状死の届け出を行っていません。
死亡診断書の死因欄に書くべきは急性呼吸不全の原因となった病名です。
「急性呼吸不全」と書くのは医師であれば絶対にしないことです。
しかも、発症から死亡は2時間と書かれていました。
つまり、死因は不明で、病死と決めることは出来ない事例なのに、病死として処理したのです。
なお、異状死なのに「病理解剖」を勧めていることも理解に苦しみます。
ただし、そのような場合には必ず病理解剖を勧めるよう書かれた大学病院のマニュアルに問題があります。
ご遺族に情報提供して、この主治医(36歳女、医師歴8年)を刑事告発するか否かの判断を委ねたいのですが、妥当でしょうか?
ID:3364 投稿日:2015/01/10 17:09:02 投稿:PAX