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離婚問題

別居。息子を連れて行けるか

今度主人と別居予定です。

親権争いのために裁判予定ですが、別居中にどちらも子供を連れてそれぞれの実家に帰りたいと言っています。監護者指定の申し立てをしなければいけないと思うのですが

息子はまだ1歳で保育園の送り迎えや日常的なお世話は私がしています。
主人は仕事がシフトで22時ごろにしか帰れないので、時間的にも送り迎えをすることは不可能です。

主人は私の性格が母親失格と言っており、私の両親も孫を可愛がらないからそんな人たちがいる実家で子供を育てることが法的に認められる訳がない。

主人は自分の母親は専業主婦でまごも可愛がっているし、別居となって実家に帰れば経済的にはほぼ親に援助してもらえるから楽になるので、仕事もバイトなどの楽なものに変えて、保育園の送り迎えに対応できるようにし、日々の生活のお世話も母親にフォローしてもらいながら行うから問題ないと言っています。

別居中どちらが息子を連れて行けるか、実家の状況も関係するのでしょうか?

またこの状況で別居した場合、息子を取られてしまうのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

ID:3349 投稿日:2015/01/07 17:11:37 投稿:新米離婚予定

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[B-BNAME]弁護士

法律事務所
吉浦・前田法律事務所
住所
福井県福井市春山1-1-14 福井新聞さくら通りビル2階
TEL
0776-30-2225

>別居中どちらが息子を連れて行けるか、実家の状況も関係するのでしょうか?

別居中の監護者をどちらにするかは、子供にとってどちらが良いかという観点から、様々なな事情を総合的に考慮して判断されます。
そのため、質問者様が働いている場合に、緊急時は誰が面倒を見てくれるのかや、逆に、質問者様が育児に専念する場合は、経済的な援助はあるのかなどが考慮されます。
その一つとして、ご実家が協力的かも考慮されますが、決定的な要素ではありません。

>またこの状況で別居した場合、息子を取られてしまうのでしょうか?

乳幼児の場合には、母親が監護した方が良いという考えがあるので、経済的に問題がないことや、緊急時の支援が受けられること、これまでの育児に問題がないことなどを主張すれば、質問者様に監護権が認められる可能性が高いと思います。

なお、お子さんの一生に関わることですので、お近くの弁護士に相談に行くことをお勧めします。
経済的に不安がある場合には、法テラスを利用することで、弁護士費用を安くすることもできますので、ご検討ください。

ID:A20150109111819 投稿日:2015/01/09 11:18:19

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