捜査関係事項照会書の意義
某施設の警備員です。
先日、施設内の駐車場で当て逃げがあり、警察官にご足労頂いたんですが、防犯カメラの映像の確認を求められました。
いつもお世話になっている交番からの臨場でしたので、当施設の段取りも分かっている筈ですが、標記の照会書をお持ち頂かないと、オーナーさんからの了解も得られない旨お伝えしたところ「後で持ってくる」というので、それでは所有者の了解が得られない事を伝えましたが、納得頂けず、「緊急性がある場合は別」だとか言われるので、私の判断では上からの指示にしか従えないと返答すると「捜査に協力的でない」とか「あんなのはなくたって普通は見せるものだ」というのです。
私の認識不足なのか、実際のところ、この警察官のいう「なくてもいい」と言うケースがあるのでしょうか。更には、何を以て「緊急性」と言っているのか、私自身、例えば殺人、暴行、放火と違い、そこまでの「緊急性はない」と判断しました。
ご教示願います。
ID:3324 投稿日:2014/12/30 00:04:04 投稿:norly