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刑事事件

同棲していた相手が…

先日まで同棲していた相手が私名義の携帯電話と家の鍵を何の断りもなく持っていき、そのまま消息を絶っております。
同棲中に2回ほど携帯電話は貸していた事がありますが、その際理由を説明され私も納得した上で貸していました。
しかし、今回は何の断りも理由もなく勝手に持っていき連絡が取れない状態です。
警察にも捜索願いは出したものの、居場所をこちらに教えてもらえず困っています。
このような場合と言うのは、窃盗罪にあたらないのでしょうか?
また、どのような解決法があるのでしょうか?
教えてください。

ID:3318 投稿日:2014/12/27 13:41:00 投稿:リュック

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回答数 2件

一般回答

M.A さん

被害者であるアナタが承諾していません から、まずは携帯電話機器と鍵に関する 窃盗が成立しますね。 また、電話利用料 金をアナタが支払っているということな ら、これについては窃盗の不可罰的事後 行為の範囲を超えて単純横領か業務上横 領が成立するかもしれませんね。 まず は、最寄りの警察に被害届を提出するか 告訴手続をするか、加えて電話会社に通 話停止を申し出るか、あるいは同棲相手 だったことを勘案して以上の手続は何も しないか、ですかね。 なお、民事的家事 的には、相手方の現住居の判明を前提と する家裁での男女関係調整の調停申立て を考えますね。

ID:A20141228201443 投稿日:2014/12/28 20:14:43

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一般回答

M.A さん

同棲相手が同性の場合は、男女関係を人間 関係と読み替えてください。

ID:A20141228201558 投稿日:2014/12/28 20:15:58

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