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破産・倒産

AV事務所が倒産し、給料払ってもらえません

先月短期でAVのお仕事をしました。12月5日にその分の給料が入るということで確認したところ、全く入っていません。担当に確認したところ、20日になる、とハッキリ言われたので、20日に確認したところ、今度も入っていませんでした。そのあたりから、担当はLINEを変え、連絡が取れなくなってしまいました。事務所に電話しても出ません。海外に行く直前で精神と身を削って仕事しました。その分の許せません。後日どうにか連絡を取れないかと思い、求人担当の連絡先にメールしてみたところ、先方は倒産解散したとのことで確認してみる、と連絡が帰ってきました。そこで初めて倒産したことを知りました。この後どうなるのか不安です。給料は振り込まれないのでしょうか?

ID:3314 投稿日:2014/12/25 13:33:17 投稿:はな

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回答数 2件

一般回答

ゆなっしー さん

倒産しても財産が残っていれば、労働者の賃金が優先されるんではないですか。あとは「未払賃金立替払制度」って適用できないかな。国が賃金の一部を立て替えてくれる制度みたいだけど。労働基準監督署に相談してみて。

ID:A20141225183642 投稿日:2014/12/25 18:36:42

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一般回答

M.A さん

未払賃金は労働債権であり、労働債権は先取特権で担保権ですから、
調停とか判決を経由することなく当初から担保権に基づく各種の差押えは可能と考えます。
ただし、倒産会社である債務者名義の財産、

例えば預貯金口座の調査と把握が必要になり、これを裁判所がするわけではないことにご留意ください。
また、差押えをしても財産がないとか残余がないといった実質執行不能に陥ることもありますからご留意ください。
以上については、
最寄りの地方裁判所での説明と参考書式コピーの入手を受けてください。
また、倒産ではなく破産手続開始の場合は未払賃金に基づく破産債権届を考えてください。

当該会社は事実上の倒産が窺われますが、
労働基準監督署長による確認を受けたうえでの独立行政法人労働者健康福祉機構に対する未払賃金の立替払の請求を考えます。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署での説明を受けてください。

ID:A20141226123840 投稿日:2014/12/26 12:38:40

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