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自殺による生命保険金について

看護師として民間病院に勤務していた私の妻は、昨年私が単身赴任中に自宅内にて自殺により死亡しました。

私の妻は、私が10年以上の単身赴任を続け、また自殺の2年前からは長男が結婚、長女が就職のため独立してしまい一人住まいとなっていました。

このため自殺の1年ほど前から精神的におかしな状態になり、
「夜、ひとりで寝るのが怖くて眠られない」と言うようになり、また深夜に私の単身赴任先に電話をしてきて「今から帰ってきてくれないと死ぬ」という発言がたびたび出るようになり、実際に私は3度深夜に車で帰宅してことがありました。
また、土日は私が帰宅していましたが、「職場に戻るんだったら、この場で死ぬから」といい、私の目の前でナイフを手首に突き立て、私が死に物狂いでナイフをとりあげたことが何度もありました。
なお、私は何度も精神科に受診するように勧めたのですが、「精神科はいや」と言い受診しませんでした。


妻は自殺の1年4か月前に生命保険に加入していましたが、自殺の場合は加入後3年間は保険金がでないとのことでした。
ただし、約款には「心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ意識がなかったと認められる場合」は保険の対象であるとの記載がありました。

このため、私は生命保険会社に対して、妻の精神状態の詳細を文書にて提出しましたが、後日、
「職場等に確認をしたが心神喪失等の確認がとれない」「看護師として自殺の前日まで勤務していた」
等の理由により、生命保険の対象とはなりませんでした。


このような場合、一般的に保険金の対象と認定されることは困難なのでしょうか。
うつ症状が高じたための自殺であることは間違いありません。

保険会社には「再審査請求」という窓口があり相談しましたが、しょせん「一つ穴のむじな」のような気がしており、結果的にもやはり「対象外」とのことでした。

妻は以前、「もし私に何かあったら保険金は長女の結婚式に使ってね」と淋しそうに笑っていました。

万が一、保険金の対象として認められるのなら、ぜひとも請求に向けて頑張りたいと思っています。
そして来年の長女の結婚式に使ってやるのが最高の供養だと思っています。

ID:3255 投稿日:2014/12/11 12:51:05 投稿:ひとりぼっち

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回答数 1件

一般回答

キロッタ さん

謹んでお悔やみ申し上げます。

とても大変だったことと思います。
法律のことは詳しくありませんが、心の病を持つ身内が周りにいる身として心が苦しくなりました。

ご質問に対しての適切なアドバイスはできなくて大変申し訳ございませんが、息子さん娘さんのためにも頑張って下さい。

ID:A20141212111345 投稿日:2014/12/12 11:13:45

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