立退き移転
河川近くの住宅に居住しています
土地は国側に所有権があり建物の所有権は当方にあります
既に40年以上居住しています
このたび河川改修事業のため国土交通省から立退き移転を求められています
転居を検討しましたが現状の経済状況ではままならず補償についても
建物の撤去以外は何も行われないと言われ打開策がない状態です
行政側は訴訟や行政代執行も視野に入れているようです
立退き転居をする意思はありますが経済的に難しく
移転補償を受けられるにはどうしたら良いでしょうか
またこの場合に公有地の取得時効は適用されないのでしょうか
ID:3237 投稿日:2014/12/08 02:25:07 投稿:タラバガニ
回答数 1件
M.A さん
よく分かりませんが、土地の所有者は国で管理者は地方自治体、地代は占用許可に基づき地方自治体条例に基づく使用料、法律構成は以上ですか?
感覚としては、社会相場に比しておそらく低額であろう使用料の支払自体が賃貸借ではなく使用貸借に近いように思われ、期間経過後の行政代執行による建物収去はやむを得ないのですかね。
一方、国有地の取得時効に言及されているところ当該主張立証が可能ならば登記が可能かも分かりませんが、使用料を支払っていながら取得時効を援用するのは何か自己矛盾に陥っているようで違和感を感じますね。
最後に補償の点ですが、目的物価額を相当額とする「建物収去土地明渡しに関する補償料協定」を申立ての趣旨とする宅地建物調停の申立てを考えてみませんか?
ちなみに、調停の相手方は国交省か財務省あるいは正式には国代表者法務大臣、利害関係人は地方自治体を考えますが、詳しくは弁護士の無料相談か簡裁窓口での無料相談を経由してみてください。
以上、役立たずコメントですみません。
ID:A20141208161410 投稿日:2014/12/08 16:14:10