離婚の時の親権について
主人の不倫が発覚し、一旦は認め、会わないと約束したのですが、メッセージのやり取りを見つけてしまい、主人は不倫相手とは全く終わってもおらず、旅行の約束や、二人で借りる家まで探していました。
ショックで眠れない日もあり、心療内科に通院しようとも思うのですが、鬱病などを診断され、離婚になった時、親権がとれなくなるのではないか、と通院していません。
それとも、これだけ精神的に苦しんだんだ、という意味でも通院し、診断書くらいもらっていた方がいいのでしょうか?
ID:3231 投稿日:2014/12/07 11:18:10 投稿:はな
回答数 1件
匿名M さん
まず、子の親権についてですが、
離婚の際に親権で裁判所で判断されるのは、
親権者になる方の経済力や生活状況態度等、子に対する愛情、子の意思(10歳以上の意思は加味され、15歳以上は基本本人意思)で判断されるようです。
経済力に関しては、さほど影響ないようですが、たとえば、親権者になる者が、たびたびストレスから子を置いて家を出るなどと、普段の子供と生活している状況は判断される様です。
まちがっても子を置いて実家に帰るなどと、軽率なことはなさらないように。たった一日とはいえ、それが夫にとっての言い訳になればまた親権を得る上でマイナスの材料になるでしょう。
とはいえ、今までの判例上8~9割りは親権は母親になっています。
それは、子の気持ちを考える裁判官の判断でしょう。
ですから、鬱病で意思も語ることができないような深刻な状況でない限り不利にはならないと思います。
最後に、慰謝料等を出来るだけプラスにしていく為には、日記なども残しておくと判断材料になると思います。
嫌な思いをただして、離婚を待つのではなく、離婚後の生活のプラスになるよう前向きに行動していくのが良いと思います。
最後に、実際は、離婚後に色々な問題で苦労する方も多いです。
私も離婚者ですが、準備や知識を得て離婚をしたため、そんな苦労とは縁がなく今幸せに暮らしています。
一般の意見ですが、少しでもお役に立てれば。
ID:A20141207152311 投稿日:2014/12/07 15:23:11