派遣の契約期間内、契約解除について
11月25日から派遣で就労しており、明示書には12月31日までの契約と書いてあります。本日派遣元の営業より金曜日で契約解除との申し出がありました。理由を聞くと、私が業務に関することで、うまく遂行できてない部分があるとのことでした。申し出に対して私は返事しませんでした。むしろ生活があるので契約期間内は働きたいと意思表示しました。
派遣元の話では14日以内であれば試用期間であるため、契約解除は出来るとの主張です。ただ契約書、明示書に試用期間があるという記載は一切ありませんし契約期間は11月25日~12月31日までと記載されてるだけです。就労前に試用期間があると説明も受けておらず動揺してます。
この様な契約解除の場合、働けなかった契約期間内の給与(働くはずだった日数分)は請求できるのでしょうか?また、派遣元にそれを支払う法的義務はあるのか教えて頂きたいです。
ID:3209 投稿日:2014/12/04 00:20:35 投稿:すうさん