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建築・不動産

敷金返還について

10月下旬に引っ越しを行ったのですが、退去費用で大家と揉めています。

大家としては自然損耗を超えた破損があるため、賃借人である私に修繕費を要求しているのですが、その額がどう考えても大きいような気がしています。

例えば壁紙は全面が汚いから張り替えると言われていたり、照明のカバーのプラスチックの一部が欠けているため、新品に交換するからその代金を請求するなどで、20万強の請求をされています。
私としては多少の破損は認めるにせよ、基本的に普通に使っていただけなので、(4年居住したため35%負担としても)全面の補修を負担されるいわれはないし、国土交通省のガイドラインに沿っても新品の代金を請求されるのはおかしいと思っています。

こんな具合で、大家と話していても並行線なので少額訴訟を起こす予定でいます。

ただ、あちらは顧問弁護士が出てくるようですが、こちらは弁護士を雇うお金がありません。

論点としては自然損耗か賃借人の故意過失による損耗かと言う所になるかと思いますが、そういった点は裁判においてどのように判断されるのでしょうか?

おそらく部屋の写真を見て裁判官が判断されると思っているのですが、こちらは既に退去後であるため、あまり証拠写真もなく、さらに弁護士の有無によりこちらが不利になってしまうのではという点が不安です。

このまま少額訴訟を起こしても大丈夫でしょうか?

ID:3207 投稿日:2014/12/03 14:50:04 投稿:鳳凰堂

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

金銭給付を求める少額訴訟の訴訟物が判然としませんが、
私的には、自然損耗に関する債務弁済協定を申立ての趣旨とする
宅地建物調停の申立てを考えますね。

まずは、最寄りの簡裁窓口で無料相談を受けてみてください。
ガイドラインと改正民法案に則して調停合意が出来れば、ベストかも分かりませんね。

ID:A20141204151712 投稿日:2014/12/04 15:17:12

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